納付忘れると罰則? 期限は時効で消滅
2012.05.21
- Q
パートを年金に加入させ、保険料は天引きしていましたが、肝心の資格取得届を忘れていた方が数人いることが分かりました。納期限は2年以上前で、時効により消滅しています。どのような罰則があるのでしょうか。【兵庫・G社】
- A
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勧奨応じないと事業所公表
保険料の徴収権が時効で消滅していますから、厚年法第86条に基づく保険料の督促はなされませんが、ペナルティーがないわけではありません。
事業主が被保険者の報酬から保険料を控除したにもかかわらず、保険料の納付や届出がないことが、「年金記録確認第三者委員会」で確認された場合、厚生労働大臣は、遅滞なく、年金記録を訂正します。事業主に対しては、未納の保険料に、年度ごとに決められた率を乗じた保険料(特例納付保険料)の納付を「勧奨」します(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条)。
平成21年度の未納部分に乗じる率は、1.2%ですが、さかのぼって昭和15年度に未納があると、率は2143.1%に跳ね上がります(同法施行規則別表)。
納付の勧奨に応じない場合、事業主の氏名や事業所名が公表されます(同法第3条)。
公表事例をみると、未納額が3万円程度のものもあり、必ずしも額の多寡で勧奨がなされるかどうか決まるものではないため、注意が必要です。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年5月21日第2873号16面 掲載