規程なくても短時間勤務? 7月1日に改正法施行 100人以下企業で対応遅れ

2012.05.28
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Q

 私は、まもなく育児休業から復帰する予定です。実は、引き続き育児短時間勤務制度の利用を希望しているのですが、会社はまだ育介休業規程の改正措置を講じていません。未整備のまま、7月1日を迎えた場合、どうしたらよいのでしょうか。【京都・Y子】

A

骨格ないと運用できない

 改正育介休業法は平成24年7月1日から全面施行され、現在適用猶予の対象となっている100人以下企業も対応を急ぐ必要があります。規定の整備が求められる事項(義務事項)は、次の3つです。

① 介護休暇
② 所定外労働の制限
③ 育児短時間勤務(所定外労働の短縮措置等)

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平成24年5月28日第2874号16面 掲載
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