不正受給で全額返還か 失業中にアルバイト
2012.05.28
- Q
最近退職したアルバイトに、短期の仕事を手伝ってもらう予定です。雇用保険の失業給付を受給中、就労の事実を申告しないと、今まで受給したものを全額返還しなければならないのでしょうか。【栃木・N社】
- A
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不就労日の手当は支給
不正受給が行われると、雇用保険法上では「給付制限」(第34条)や「返還命令」(第10条の4)、そして「納付命令」の各処分があります。
基本手当の受給中に就職した日を隠していた場合、給付制限により、不支給とされるのは、「不正行為のあった日」以後です。不正行為のあった日とは、通常、再就職の後の直近の失業の認定日です。以後は、給付制限の対象となり、既に支給されているものについては、返還しなければなりません。
不正行為のあった日前の部分について、就労せず現に失業していた日については、返還不要です。
返還命令について、法第10条の4では、偽りその他の不正の行為により支給を受けた場合、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命じることができるとしています。返還命令により、失業等給付の金額に加えて「失業等給付の額の2倍に相当する額」を上乗せされることがあります(3倍返し)。
事業主にも、受給のほう助や教唆をしたとみなされると、連帯責任を負わせることがあります。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年5月28日第2874号16面 掲載