不正受給で全額返還か 失業中にアルバイト
2012.05.28
- Q
最近退職したアルバイトに、短期の仕事を手伝ってもらう予定です。雇用保険の失業給付を受給中、就労の事実を申告しないと、今まで受給したものを全額返還しなければならないのでしょうか。【栃木・N社】
- A
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不就労日の手当は支給
不正受給が行われると、雇用保険法上では「給付制限」(第34条)や「返還命令」(第10条の4)、そして「納付命令」の各処分があります。
基本手当の受給中に就職した日を隠していた場合、給付制限により、不支給とされるのは、「不正行為のあった日」以後です。…
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平成24年5月28日第2874号16面 掲載