月曜零時から割増? 法定休日の翌日も勤務
2012.05.28
- Q
先日、突発事故のため、3割5分増しの割増賃金を支払う法定休日に、従業員を呼び出しました。午後8時から翌朝8時まで12時間の拘束(途中1時間の休憩)となったため、月曜の通常勤務は全て免除しました。月曜の午前零時から8時まで、時間外割増賃金は、どのように計算すべきでしょうか。【鳥取・M社】
- A
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8時までなら25%増し不要
法定休日労働を含み、労働が2暦日にまたがった場合、「法定休日の午前零時から午後12時までが休日労働」となります(平6・5・31基発第331号)。…
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平成24年5月28日第2874号16面 掲載