歩合給ゼロで年休賃金は? 退職予定の営業マン 残日数すべて消化する
2012.06.04
【労働基準法】
- Q
従業員が退職願を持ってきましたが、年休の残日数が30日以上あり、それをすべて消化する予定で退職日を指定しています。最後の月(賃金の計算月)は、1日も出勤しません。営業職で一部は歩合給制を採っていますが、最終月は歩合給ゼロで、歩合相当の年休賃金は不要という扱いでよいでしょうか。【茨城・S社】
- A
-
稼働した前月基準に算定
年休取得時に支払う賃金は、次の3種類の中から選択します(労基法第39条第7項)。そのどれかを「予め選択した場合、必ずその選択された方法による」必要があります(平11・3・31基発第168号)。
① 平均賃金
② 通常の賃金
③ 健保法の標準報酬日額…
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平成24年6月4日第2875号16面 掲載