65歳で同日得喪ムリ? 報酬下がり年金満額に
2012.06.04
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当社の役員(67歳)が、相談役に就任します。報酬が大幅に低下し、65歳からの在職老齢年金の支給停止が解けるはずなので、社会保険の資格得喪を希望しています。しかし、65歳以上は得喪の特例が認められないと聞きました。根拠は、何なのでしょうか。【長崎・P社】
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60歳代前半の高齢者が対象
厚生年金で固定的賃金に変動があった際は、随時改定により標準報酬月額を変更しますが、随時改定は賃金の変動から4カ月後に実施されます。
在職老齢年金の適用を受けている高齢者の場合、実際に受け取る賃金額が減っても、標準報酬月額の改定がなされるまで年金額の見直しが実施されません。この不利益を解消するため、一定の要件を満たす高齢者については資格の同日得喪(同時に標準報酬月額改定)を認めています。
得喪の要件は、平成22年に改正され、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、退職後継続して再雇用されること」と定められています(平22・6・10保保発第0610第2号)。「特別支給の老齢厚生年金」ですから、対象となり得るのは、60歳から64歳の高齢者です。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年6月4日第2875号16面 掲載