65歳で同日得喪ムリ? 報酬下がり年金満額に
2012.06.04
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当社の役員(67歳)が、相談役に就任します。報酬が大幅に低下し、65歳からの在職老齢年金の支給停止が解けるはずなので、社会保険の資格得喪を希望しています。しかし、65歳以上は得喪の特例が認められないと聞きました。根拠は、何なのでしょうか。【長崎・P社】
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60歳代前半の高齢者が対象
厚生年金で固定的賃金に変動があった際は、随時改定により標準報酬月額を変更しますが、随時改定は賃金の変動から4カ月後に実施されます。…
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平成24年6月4日第2875号16面 掲載