更新日またいで育休か 有期雇用者から申出

2012.06.11
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Q

 有期の雇用契約を反復更新している女性から育休取得の申出がありました。休業予定期間中に契約の更新日を迎えますが、申出を認めるべきでしょうか。【新潟・S社】

A

2回に分け取得できる

 雇用期間が1年以上で、子が1歳を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者は、育児休業を申し出ることができます。(育介休業法第5条第1項)。ただし、子が1歳から2歳の間で、労働契約の期間が満了し更新されないことが明らかである者は申出できません。

 1歳を超えて雇用される見込みがないとされるのは、(1)子が1歳到達以前に、労働契約の更新回数の上限に達する場合や、(2)締結している労働契約に更新しない旨明示されている場合などです(平21・厚労省告示第509号)。ともに育休申出時点で判断します。

 更新が見込まれるとしても、契約期間より長い育休を申請できるのでしょうか。

 通達(平21・12・28雇児発第1228第2号)では、期間を定めて雇用される者が、労働契約の更新後の期間について育休の申出をしようとする場合には、再度の育休の申出をすることができるとしています。育休は原則として、1人の子に対して1回ですが、2回に分けて取得できます。

 育休を申し出る際は、「その初日と末日」を明らかにしなければなりません(同条第4項)。契約期間の末日まで育休を申し出たうえで、更新後の労働契約の期間の初日から、再度の育休申出ができます(同条第5項)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月11日第2876号16面 掲載
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