本人意向どこまで反映? 高プロ制度導入を予定 労使委員会への参加は
2019.11.29
【労働基準法】
- Q
会社としては、高度プロフェッショナル制度の導入を検討する方針ですが、対象となりそうな従業員の中には、不安を感じる人もいるようです。基本的には、丁寧な説明と合意の取得に努めることになろうかと思います。そのほか、労使委員会の決議等に際しても、予定対象者の意向を反映させる必要があるのでしょうか。【千葉・U社】
- A
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同意判断に影響懸念
高プロ制度の導入のためには、労使委員会の設置・決議・労基署への届出が必要です。制度の対象者に対しては、2種類の書面の提出を求めます。
まず、高プロ決議の要件として「使用者との合意に基づき職務が明確に定められていること」が挙げられています(労基法41条の2第1項第2号イ)。実務的には、次の事項を明らかにした書面(合意するための書面)に従業員の署名を受ける(電磁的記録の提供も含みます)こととされています(労基則34条の2第4項)。
① 業務の内容
② 責任の程度
③ 求められる成果次に、必要な要件を満たす従業員に制度を適用するに際しては…
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令和元年12月2日第3235号16面 掲載