待期期間どう考える 管理職で欠勤控除なし

2019.12.03
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Q

 当社の管理職が、所定労働時間中にケガをして病院に行きました。翌日からは休業に入っていますが、管理職ですので、休職発令が出るまで欠勤控除なしです。この場合の待期期間の考え方についてお尋ねしたいのですが、賃金がストップして3日経過して、初めて休業補償給付の請求が可能になるのでしょうか。【秋田・K社】

A

満額支払い でも休業日

 労災保険の休業補償給付は、「業務上の傷病による療養のため労働不能で賃金を受けない日の第4日目」から支給されます(労災法14条)。一部労働不能で、「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満しか受けない日」も休業1日とカウントします(昭47・7・31基災発14号)。

 通常であれば、…

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令和元年12月2日第3235号16面 掲載
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