緊急事態だが休日労働ムリ? 労働条件理由に拒否 やむを得ない事情あるが
2012.06.25
【労働基準法】
- Q
当社では、正社員を組合員とする過半数労組と、時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。先日、緊急事態が発生し、女性パートに休日労働を要請したところ、「労働条件通知書でも休日労働なしとなっている」と拒否されました。やむを得ない事情があっても、会社には休日労働を命じる権限がないのでしょうか。【岩手・V社】
- A
-
業務上必要でも合意優先
法定休日労働は、労基法第33条または第36条を根拠に可能となります。
第33条は、災害発生時等に行政官庁の許可を受けて(あるいは事後届出により)法定休日労働を命じるパターンです。昨年の東日本大震災発生時などが、分かりやすい例でしょう。…
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平成24年6月25日第2878号16面 掲載