同日得喪したくない 傷病手当金減る心配
2012.06.25
- Q
定年後に嘱託再雇用する従業員は、被保険者資格を同日得喪させる扱いにしています。私傷病休職で傷病手当金を受給している者は対象から除外できるのでしょうか。【長野・K社】
- A
-
希望者以外届出は任意
定年退職後に嘱託再雇用された者を対象に被保険者資格の得喪が認められています(平22・6・10保保発第0610第1号)。対象となるのは、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」です(本紙第2875号16面)。…
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平成24年6月25日第2878号16面 掲載