休業補償含めて計算? 6割保障の平均賃金 計算直前に業務でケガ

2012.07.02
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Q

 夏場に、業務の都合で休業を予定していて、休業手当を支払う予定です。先日、業務上の事故で病院に搬送した従業員がいますが、休業手当をどのように計算するのが正しいのでしょうか。第1日目の午前中に受傷して病院で精密検査を受け、その結果を確認したうえで、第2日目の午後から通常の勤務に戻っています。【静岡・I社】

A

日数と金額全て除外する

 平均賃金は算定事由の発生した日以前3カ月を対象として計算しますが、賃金締切日があるときは直前の締切日を起算日とします(労基法第12条第2項)。お尋ねのケースでは、直前の業務上の傷病に対し、労基法に基づく休業補償を行う際、既に平均賃金の計算を行っています。

 しかし、今回は会社都合の休業に対する手当支払いなので、休業実施後、その直前の賃金締切日を起算日として、平均賃金を再計算する必要があります。

 直前の賃金締切日以前3カ月に支払った賃金総額を、その期間の暦日数で除して計算するのが原則です。ただし、次の期間が含まれるときは、その日数および賃金を計算から除きます(同条第3項)。

 ① 業務上傷病による休業期間
 ② 産前産後休業期間
 ③ 使用者の責による休業期間
 ④ 育児・介護休業期間
 ⑤ 試みの使用期間

 ですから、業務上の傷病により、丸1日休んだ期間を計算から除外すべきなのは、明らかです。しかし、お尋ねにある被災者は、第1日目の午前(一部)と第2日目の午後に就労しています。

 一部就労即ち数時間労働した後使用者の責に帰すべき休業があった場合の取扱いについて、解釈例規では次のように述べています(昭25・8・28基収第2397号)。「その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とに拘らず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日およびその日の賃金を全額除外する」。

 ですから、一部就労の2日間は、分子(日数)からも分母(賃金)からも除外して平均賃金を計算します。

 仮に、会社都合の休業後、再びケガ等で休業があれば、前記③に基づき使用者の責による休業期間の日数・賃金も除いて再々計算することになります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年7月2日第2879号16面 掲載
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