加給年金も併給か 老齢と障害を選択受給
2012.07.02
【厚生年金保険法】
- Q
配偶者や子の数に応じて、老齢や障害、遺族などの各年金には加給年金額が加算されることがあります。仮に老齢年金と障害年金を併給すると、加給年金額も重複して支給されるのでしょうか。【岡山・T生】
- A
-
子への加算障害が優先
年金は、1人1年金が原則ですが、複数の権利が発生した場合、自分が有利と考える年金を選べます。老齢厚生年金と障害基礎年金の併給も可能です。
加給年金額は、65歳未満の配偶者、18歳未満の子、20歳未満で障害を持っている子がいるときに支給されます。…
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平成24年7月2日第2879号16面 掲載