加給年金も併給か 老齢と障害を選択受給
2012.07.02
【厚生年金保険法】
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配偶者や子の数に応じて、老齢や障害、遺族などの各年金には加給年金額が加算されることがあります。仮に老齢年金と障害年金を併給すると、加給年金額も重複して支給されるのでしょうか。【岡山・T生】
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子への加算障害が優先
年金は、1人1年金が原則ですが、複数の権利が発生した場合、自分が有利と考える年金を選べます。老齢厚生年金と障害基礎年金の併給も可能です。
加給年金額は、65歳未満の配偶者、18歳未満の子、20歳未満で障害を持っている子がいるときに支給されます。
老齢厚生年金と老齢基礎年金を併給する場合、配偶者・子を対象とする加給年金額は老齢厚生年金に上乗せされます(厚年法第44条)。一方、障害厚生年金と障害基礎年金を併給する場合、配偶者加給年金額は障害厚生年金と、子の加給年金額は障害基礎年金とセットで支給されます(厚年法第50条の2、国民年金法第33条の2)。老齢厚生年金と障害基礎年金という組み合わせを選んだ場合、子については二重に権利が発生します。
前掲厚年法第44条では、「(老齢厚生年金の受給権者に)障害基礎年金に加算が行われている子があるときは、子に加算する額に相当する部分の支給を停止する」と定めています。老齢厚生年金の方は支給停止され、障害基礎年金に加算されます。
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平成24年7月2日第2879号16面 掲載