育休やめて失業給付? 被保険者期間満たすか

2012.07.02
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Q

 現在、育児休業取得中の女性従業員が、年子で次の子どもを出産する予定です。子育ての負担が増加するため、退職を考えているようですが、この場合、失業給付の受給資格要件を満たすのでしょうか(受給期間は延長申請)。被保険者期間の要件を満たすか、心配しています。【栃木・O社】

A

出産・育児も延長対象

 「妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合」、特定理由離職者に該当します。「離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上」あれば、基本手当の受給資格要件を満たします(雇保法第13条第2項)。

 お尋ねの方については、離職の日以前1年間の大部分は産前産後休業、育児休業により賃金支払基礎日数が11日未満の月で占められています。「疾病、負傷その他の理由により、賃金の支払を受けることができなかった」ときは算定対象期間が最大4年に延長されますが、この規定が適用されるか否か確認が必要です。

 その他の理由を定める雇保法施行規則第18条では、第2号で「出産」を挙げています。「育児」については明記されていませんが、第5号「職安所長がやむを得ないと認めるとき」に含まれます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年7月2日第2879号16面 掲載
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