派遣期間途中に雇用申込み!? 受入れから1年経過後 同時に契約解除も要請

2012.07.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣先から、相当の猶予期間(2カ月前)を経たのち、労働者派遣契約を解除したい旨、申入れがありました。派遣労働者自身も退職に同意したので解除に応じたところ、後から派遣先が派遣労働者を直接雇用する約束をしていたことが判明しました。派遣先は、「1年経過後に雇用の努力義務を果たしただけ」といいますが、こんなやり方が認められるのでしょうか。【福島・S社】

A

契約終了前で権利の侵害

 派遣法では、派遣先に対し、雇用の努力義務・申込み義務を課しています。現在は、次の3種類の仕組みが設けられています。

① 雇用の努力義務(派遣法第40条の3)
② 自由化業務の雇用申込み義務(同第40条の4)
③ 派遣受入期間制限のない業務の雇用申込み義務(同第40条の5)

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年7月9日第2880号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。