介護費用も合算? 世帯単位の高額療養費
2012.07.09
- Q
入院のため高額療養費が支給される従業員がいます。個人だけでなく世帯にも適用されるといいますが、同居する両親の介護費用は合算できないのでしょうか。【長崎・K社】
- A
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保険者異なると認められず
健保では、同一の医療機関において、1カ月の自己負担額が、8万100円以上(所得区分により異なる)のときには、一定の額が高額療養費として支給されます。事前に手続きすれば現物給付され、窓口では限度額までの支払いで足ります。
複数の病院で受診したり同一世帯の被扶養者等が受診したときも、月ごとに2万1000円以上の自己負担額を合算し、高額療養費の対象とすることができます。これを「世帯合算」といいます。…
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平成24年7月9日第2880号16面 掲載