給与の事務をすべて委託?
2012.07.09
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人材アウトソーシングを名乗る会社から、業務サービスの利用を勧誘されました。当社が人材を雇用する形になりますが、給与計算・支払事務を、外部委託する形となります。当社が直接本人に賃金を支払わなくても、賃金の直接払いの原則に抵触しないのでしょうか。【大阪・S社】
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計算と支払い別管理すべき
賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければいけません(労基法第24条)。貴社が事務受託会社に「賃金と事務委託料」を合わせて支払い、受託会社が労働者本人に賃金を支払わない場合、…
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平成24年7月9日第2880号16面 掲載