半日の振替で割増不要? 残業分は翌日休ませる 週40時間に収める目的
2012.07.16
- Q
顧問先の社長さんですが、時間外割増の計算で、なかなか修正に同意してくれません。4時間の残業があった翌日、午前中の労働を免除すれば、「半日の休日振替だから、時間外割増は不要のはずだ」と持論を開陳します。どのように説得すれば、よいのでしょうか。【大阪・Y社労士】
- A
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恣意的法解釈認められず
休日の振替とは、あらかじめ振り替えるべき日を特定して、休日と労働日を入れ替えることをいいます。振替の効果は、法定休日と法定外休日で異なります。
法定休日については、休日を振り替れば「元々の休日が労働日となる」(昭23・4・19基収第1397号)ので、3割5分増しの割増賃金の支払い義務を免れる効果が生じます。…
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平成24年7月16日第2881号16面 掲載