二次健診中も賃金? 生活習慣病の疑いが
2012.07.16
- Q
定期健康診断の結果で生活習慣病の疑いがある従業員が、二次健康診断に行きました。定期健診と異なり、受診は自己責任のような気もします。診療時間の賃金はどうすべきでしょうか。【高知・M社】
- A
-
時間分カット望ましくない
労災保険法第26条では、安衛法に基づく定期健診(一次健診)などの結果、脳血管疾患や心臓疾患の発症のおそれのあるときは、二次健康診断等給付を行うとしています。原則として、「血圧」「血中脂質」「血糖」「腹囲またはBMI(肥満度)」のいずれの検査項目にも異常の所見が認められることが条件です。現物給付のため費用の自己負担はありません。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年7月16日第2881号16面 掲載