二次健診中も賃金? 生活習慣病の疑いが
2012.07.16
- Q
定期健康診断の結果で生活習慣病の疑いがある従業員が、二次健康診断に行きました。定期健診と異なり、受診は自己責任のような気もします。診療時間の賃金はどうすべきでしょうか。【高知・M社】
- A
-
時間分カット望ましくない
労災保険法第26条では、安衛法に基づく定期健診(一次健診)などの結果、脳血管疾患や心臓疾患の発症のおそれのあるときは、二次健康診断等給付を行うとしています。原則として、「血圧」「血中脂質」「血糖」「腹囲またはBMI(肥満度)」のいずれの検査項目にも異常の所見が認められることが条件です。現物給付のため費用の自己負担はありません。
ちなみに、40歳以上75歳未満であって、腹囲やBMIが基準値以上、そして血圧、脂質、血糖のいずれかが基準値以上などの場合は、特定保健指導の対象となります。
定期健診の時間分の賃金は、当然には事業者の負担すべきものではないとされていますが、一般的には賃金をカットしないケースが多いでしょう。
二次健診の時間分の賃金も、「脳および心臓疾患の発症のおそれのある労働者の健康確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、事業主が支払うことが望ましい」(平13・3・30基発第233号)とされています。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年7月16日第2881号16面 掲載