賞与支払届に記載か 育休のため保険料免除
2012.07.16
- Q
当社役員(社長の奥さん)が、現在、育児休業を取得しています。今夏の賞与は一部を支払う予定(休業期間に対応して金額を減額調整)ですが、保険料は徴収しません。この場合、賞与支払届には、賞与を支払ったものとして記載すべきなのでしょうか。【大分・E社】
- A
-
年度の上限額は540万円
社会保険料は、育児休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月まで、事業主の申出により免除されます(健保法第159条)。それ以前の勤務期間に対応する賞与でも、この期間中に支払われれば免除の対象となります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年7月16日第2881号16面 掲載