賞与支払届に記載か 育休のため保険料免除

2012.07.16
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Q

 当社役員(社長の奥さん)が、現在、育児休業を取得しています。今夏の賞与は一部を支払う予定(休業期間に対応して金額を減額調整)ですが、保険料は徴収しません。この場合、賞与支払届には、賞与を支払ったものとして記載すべきなのでしょうか。【大分・E社】

A

年度の上限額は540万円

 社会保険料は、育児休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月まで、事業主の申出により免除されます(健保法第159条)。それ以前の勤務期間に対応する賞与でも、この期間中に支払われれば免除の対象となります。

 保険料算出のベースとなる標準賞与額は実際の支払額の1000円未満の端数を切り捨てた数字で決定するのが原則ですが、年度の累計額540万円という上限が設けられています(健保法第45条)。

 上限の適用に際しては、「保険料徴収の必要がない月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与(標準賞与額)は年度の累計額540万円に算入」します。このため、「被保険者賞与支払届の提出を徹底する」よう指導が行われています(平19・5・1庁保険発第0501001号)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年7月16日第2881号16面 掲載
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