夏季休暇の希望日なし!? 年休カレンダーで付与 時季指定されずどうする
2012.07.23
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節電のため、夏季、1人3日ずつ時季を指定して、年休を取得してもらう計画です。しかし、スケジュールの提出に応じない社員がいて、困っています。年休の計画的付与の場合、休む日が決まれば、従業員は拒否できないと聞きます。しかし、あらかじめ時季が指定されない場合、どうなるのでしょうか。【栃木・U社】
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例外的に日数減も検討を
年休は、従業員が取得時季を指定し、それに基づき付与されるものです。労基法では、「使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない」という原則を明文で示しています(第39条第5項)。
会社が節電等の業務上の理由に基づき休業する場合も、本人の同意を得て年休を充てることは可能ですが、取得の強制はできません。…
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平成24年7月23日第2882号16面 掲載