100%保障可能か 傷病手当金に上乗せ
2012.07.23
- Q
私傷病休職中に賃金を100%補填したいと思っても、会社が報酬を支払えば、その分傷病手当金が減額されてしまいます。上乗せはできないのでしょうか。【奈良・K社労士】
- A
-
組合独自の給付なら調整は不要
傷病手当金と報酬の調整について、健保法第108条では、報酬の全部または一部を受けることができる期間について、傷病手当金を支給しない。ただし、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給するとしています。傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。被保険者の手取りは、報酬が支払われてもこの額が上限です。
一方、業務上災害による負傷、疾病の場合には、休業補償給付6割、休業特別支給金2割、会社が支払う賃金2割を合計して、100%の賃金を保障することも可能です。
健保は労災とは異なり、手当が減額調整されてしまいますが、会社から賃金を保障するのではなく、保険者から給付を上乗せする形であればこの限りではありません。
保険者が健保組合の場合、規約により保険給付としてその他の給付を行うことができます(健保法第53条)。健保組合から法定の給付と併せて、付加給付が支給されても調整はされません。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年7月23日第2882号16面 掲載