法改正され労使協定見直しか 育児で所定外労働を制限 「法定外」も締結必要?

2012.08.06
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Q

 当社は規模100人以下で、平成24年7月1日から改正育介休業法の適用対象となりました。育介規定を改正するとともに、短時間勤務・所定労働時間の制限等に関し、除外対象者の範囲を労使協定で定めました。従来から存在する時間外・深夜業の制限については協定を結んでいませんが、是正が必要でしょうか。【岡山・U社】

A

従来どおり法で適用除外

 改正育介休業法の適用猶予対象とされていた100人以下事業所では、平成24年7月1日以降、次の3制度の整備が必要となりました。

 ① 育児所定外労働の制限
 ② 育児短時間勤務制度
 ③ 介護休暇

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平成24年8月6日第2883号16面 掲載
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