法改正され労使協定見直しか 育児で所定外労働を制限 「法定外」も締結必要?

2012.08.06
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Q

 当社は規模100人以下で、平成24年7月1日から改正育介休業法の適用対象となりました。育介規定を改正するとともに、短時間勤務・所定労働時間の制限等に関し、除外対象者の範囲を労使協定で定めました。従来から存在する時間外・深夜業の制限については協定を結んでいませんが、是正が必要でしょうか。【岡山・U社】

A

従来どおり法で適用除外

 改正育介休業法の適用猶予対象とされていた100人以下事業所では、平成24年7月1日以降、次の3制度の整備が必要となりました。

 ① 育児所定外労働の制限
 ② 育児短時間勤務制度
 ③ 介護休暇

 ①育児所定外労働の制限については、労使協定により、次の労働者を対象から除外できます(育介休業法第16条の8)。

 ・入社1年未満
 ・週の所定労働日数2日以下

 従来からある時間外の制限(同第17条・第18条)の場合、労使協定を結ばなくても、法の規定により自動的に前記労働者が適用除外となります。

 深夜業の制限(同第19条・第20条)に関しては、除外対象者の範囲も異なります(16歳以上の家族がいる者等も除外対象)。

 改正法の適用後も、従来どおり、時間外・深夜業の除外対象者を定める労使協定は不要です。

 ②育児短時間勤務制度については、労使協定により、次の労働者を対象から除外できます(育介休業法第23条第1項)。

 ・入社1年未満
 ・週の所定労働日数2日以下
 ・業務の性質・実質体制に照らして短縮措置が困難な従業員

 「短縮が困難な業務」は、両立指針(平21・厚生労働省告示第509号)で、「個人ごとに企業・地域を分担する営業業務」等が列挙されています。

 介護休業しない従業員を対象とする短時間勤務には、労使協定の規定は設けられていません。

 介護休暇の労使協定は、子の看護休暇と同様(入社1年未満・週2日以下勤務を除外可能)です。

 厚生労働省のモデル労使協定では、協定の対象事項として6種類を挙げています。

 ① 育児休業
 ② 介護休業
 ③ 子の看護休暇
 ④ 介護休暇
 ⑤ 所定外労働の制限
 ⑥ 育児短時間勤務

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年8月6日第2883号16面 掲載
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