異動で加給年金出るか 配偶者と別世帯に

2012.08.06 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 異動する従業員が、やむを得ず妻を残して単身赴任します。既に、定額部分を含む老齢厚生年金を受給をしていると、配偶者加給年金額はどうなるのでしょうか。【千葉・L社】

A

住民票別でも支給継続する

 老齢厚生年金の受給権者に、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額(プラス特別加算額)が加算されます(厚年法第44条)。厚生年金に原則240月以上加入していることが支給の条件とされています。

 加給年金額が加算されなくなるのは、加算の対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当した場合です(同条第4項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年8月6日第2883号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。