異動で加給年金出るか 配偶者と別世帯に
2012.08.06
【厚生年金保険法】
- Q
異動する従業員が、やむを得ず妻を残して単身赴任します。既に、定額部分を含む老齢厚生年金を受給をしていると、配偶者加給年金額はどうなるのでしょうか。【千葉・L社】
- A
-
住民票別でも支給継続する
老齢厚生年金の受給権者に、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額(プラス特別加算額)が加算されます(厚年法第44条)。厚生年金に原則240月以上加入していることが支給の条件とされています。
加給年金額が加算されなくなるのは、加算の対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当した場合です(同条第4項)。…
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平成24年8月6日第2883号16面 掲載