減給の平均賃金は? 発生日にさかのぼるか
2012.08.06
- Q
社内設置の懲罰委員会で、従業員の規律違反に対し、減給の制裁が相当という結論が出ました。今回事案については、問題の発見が遅れたため、事件発生から既に2カ月が経過しています。この場合、平均賃金算定の起算日は、問題発生日にさかのぼるのが正しいのでしょうか。【兵庫・A社】
- A
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制裁意思が到達した日
減給の制裁は、1事案について平均賃金の2分の1、複数事案にわたるときは1賃金支払期の賃金総額の10分の1が上限とされています(労基法第91条)。平均賃金は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間」の賃金・暦日数を基準に計算するのが原則です(同第12条)。
事由の発生日としては、制裁事由発生の日(行為日)、現実に減給する日等が考えられます。通常は、事由発生から間をおかず制裁が決定され、その直後に支払われる賃金で減給が行われます。
しかし、お尋ねのケースでは、行為日から2カ月が経過するので、いつを起算日にするかによって平均賃金額に違いが出ます。解釈例規では、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、算定事由の発生した日とする」としています(昭30・7・19基収第5875号)。
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平成24年8月6日第2883号16面 掲載