1カ月変形の協定届出か 不要な場合あると聞く 手続きパターンを教えて
2012.08.13
【労働基準法】
- Q
この春に人事部に配属され、労基法を学習しています。1カ月単位変形労働時間制を規定する労基法第32条の2第2項では、「第1項の協定を行政官庁に届け出なければならない」と規定しています。しかし、1カ月単位変形制では届出が必要でないケースもあると聞きます。どのように理解すれば、よいのでしょうか。【埼玉・H生】
- A
-
「決議方式」なら必要ない
1カ月単位変形労働時間制の導入要件は、「労使協定または就業規則その他これに準じるものにより同制度に関する定めをする」(労基法第32条の2第1項)ことです。この要件は平成11年施行の改正労基法で変更されましたが、変更以前は「就業規則等で定めをする」方法だけが規定されていました。…
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平成24年8月13日第2884号16面 掲載