試験合格者を選任? コンサルを安全管理者に
2012.08.13
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これまで支社で安全管理者を務めていた従業員が、突然、退職したいと申し出てきました。支社の安全管理部門には、先頃、労働安全コンサルタント試験に合格したばかりの者がいます。安全管理者が1人しかいないときも、労働安全コンサルタントを選任して問題ないでしょうか。【福岡・K社】
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学歴や実務歴みて資格判断
安全管理者は、①一定の学歴・実務歴があり、厚生労働大臣の指定研修を受けた者、②労働安全コンサルタントの中から選任します(安衛則第5条)。安全管理者は事業場「専属」者の中から選ぶのが原則ですが、「2人以上を選任する場合において、労働安全コンサルタントがいるときは、そのうち1人についてはこの限りでない(専属でなくてもよい)」とされています(同第4条第1項第2号)。…
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平成24年8月13日第2884号16面 掲載