試験合格者を選任? コンサルを安全管理者に
2012.08.13
- Q
これまで支社で安全管理者を務めていた従業員が、突然、退職したいと申し出てきました。支社の安全管理部門には、先頃、労働安全コンサルタント試験に合格したばかりの者がいます。安全管理者が1人しかいないときも、労働安全コンサルタントを選任して問題ないでしょうか。【福岡・K社】
- A
-
学歴や実務歴みて資格判断
安全管理者は、①一定の学歴・実務歴があり、厚生労働大臣の指定研修を受けた者、②労働安全コンサルタントの中から選任します(安衛則第5条)。安全管理者は事業場「専属」者の中から選ぶのが原則ですが、「2人以上を選任する場合において、労働安全コンサルタントがいるときは、そのうち1人についてはこの限りでない(専属でなくてもよい)」とされています(同第4条第1項第2号)。
専属の者であれば、労働安全コンサルタント1人を安全管理者とすることももちろん可能です。
ただし、「法に規定する労働安全コンサルタントとは、試験に合格し、登録を受け、業として安全についての診断・指導を行う者をいう」とされています(昭48・3・28基発第182号)。登録のない試験合格者は、①の要件に基づき資格の有無を判断します。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年8月13日第2884号16面 掲載