始業のみ繰り下げできるか 終業も原則スライドだが 残業した翌日の出勤遅らす

2012.08.20
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Q

 顧問先の賃金計算をチェックしていたところ、不適切な形で「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が行われているのを発見しました。「繰上げ・繰下げは、始業・終業時刻を同時にスライドさせるのが原則です」と指摘したところ、「どこにそんな根拠があるのか」と反論されました。どう説明すべきでしょうか。【神奈川・I社労士】

A

時間短縮しても割増を

 就業規則の絶対的必要記載事項の中に、「始業・終業時刻、休憩、休日等」に関する事項があります(労基法第89条第1号)。これに基づき、就業規則では所定労働時間を定める条文を設けていますが、「1日の所定労働時間を○時間とする」と明記するスタイル、「始業・終業時刻、休憩時間のみ記載する」スタイルの両方が見受けられます。…

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平成24年8月20日第2885号16面 掲載
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