派遣入替え求められた 妊娠したが支障ない

2012.08.20 【雇用機会均等法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は派遣元(人材ビジネス会社)ですが、ファイリング業務で派遣中の女性従業員がいます。このたび、妊娠の事実が判明しましたが、派遣先より、人員を入れ替えるよう求められています。本人は「現在、業務には支障がない」といいますが、どのように処理すべきでしょうか。【静岡・M社】

A

産前休業前の代替不可

 一般の会社であれば、妊婦は業務上の支障がない限り、産前6週間(多胎妊娠なら14週間)まで働いた後、産前休業を請求するか否か自ら判断します。産前産後休業を与える義務は、派遣元(貴社)が負っています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年8月20日第2885号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。