派遣入替え求められた 妊娠したが支障ない

2012.08.20 【雇用機会均等法】
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Q

 当社は派遣元(人材ビジネス会社)ですが、ファイリング業務で派遣中の女性従業員がいます。このたび、妊娠の事実が判明しましたが、派遣先より、人員を入れ替えるよう求められています。本人は「現在、業務には支障がない」といいますが、どのように処理すべきでしょうか。【静岡・M社】

A

産前休業前の代替不可

 一般の会社であれば、妊婦は業務上の支障がない限り、産前6週間(多胎妊娠なら14週間)まで働いた後、産前休業を請求するか否か自ら判断します。産前産後休業を与える義務は、派遣元(貴社)が負っています。

 均等法では、「妊娠等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定しています(第9条第3項)。この均等法第9条第3項については、「派遣先もまた事業主とみなして」法律が適用されます(派遣法第47条の2)。

 解雇その他不利益取扱いの具体例は「性差別禁止等に関する指針」(平18・10・11厚労省告示第614号)に示されていますが、その中に「派遣先が派遣の役務の提供を拒むこと」が明記されています。産前休業の請求があるまで(または産後休業の開始まで)、原則として派遣労働者代替等の要求はできません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

平成24年8月20日第2885号16面 掲載
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