派遣先の業種で料率変わるか 「主たる業態」が変動 適用されるのはいつから?
2012.08.27
- Q
派遣法の改正では、結局、「製造派遣の原則禁止」が見送られました。当社は派遣業を営んでいますが、最近、製造派遣関連で大口の引き合いが舞い込みました。仮に、製造派遣が主体となった場合、労災保険の「事業の種類」を変更する手続きが必要になると思います。この場合、新しい労災保険率は、来年度から適用になるのでしょうか。【愛知・Y社】
- A
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年度更新時に分けて算出
労災保険では、「労働者を使用する事業を適用事業」とします(労災保険法第3条)。派遣労働者は「派遣先」で就業しますが、労災保険に関しては、原則どおり、「派遣元」が適用事業として保険料の納付義務を負います。
労災保険率は事業の種類に応じて異なりますが、派遣元については「派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき、労災保険率適用事業細目表により事業の種類を決定」します(昭61・6・30基発第383号)。…
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平成24年8月27日第2886号16面 掲載