子を遺族に追加? 死亡時は障害等級該当せず
2012.08.27
- Q
遺族年金を受けられる対象者に、「20歳未満で障害等級1級・2級の子」が含まれていますが、被保険者の死亡当時、障害状態になければいけないのでしょうか。【群馬・S社労士】
- A
-
失権前なら受給が可能
遺族年金の受給権者となる子とは、被保険者の死亡の当時、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の状態にあり、婚姻をしていない必要があります(厚年法第59条第1項第2号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年8月27日第2886号16面 掲載