4週4日の起算日は 休日いつまでに決める
2012.08.27
【労働基準法】
- Q
当社は、顧客のニーズに応じて連日営業せざるを得ない時期が生じることがあります。毎週1日ではなく、4週4日で休日を与える変形休日制も採用可能と聞きましたが、この仕組みを利用した対応を検討しています。この場合、休日はいつまでに決定する必要があるのでしょうか。【熊本・I社】
- A
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1カ月変形制に準じて特定
休日は1週1回の付与が原則ですが、4週4日の変形休日制も可能とされています(労基法第35条)。変形休日制を採る場合、就業規則またはそれに準じるもので、「起算日を明らかにする」義務が課されています(労基則第12条の2)。…
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平成24年8月27日第2886号16面 掲載