4週4日の起算日は 休日いつまでに決める

2012.08.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は、顧客のニーズに応じて連日営業せざるを得ない時期が生じることがあります。毎週1日ではなく、4週4日で休日を与える変形休日制も採用可能と聞きましたが、この仕組みを利用した対応を検討しています。この場合、休日はいつまでに決定する必要があるのでしょうか。【熊本・I社】

A

1カ月変形制に準じて特定

 休日は1週1回の付与が原則ですが、4週4日の変形休日制も可能とされています(労基法第35条)。変形休日制を採る場合、就業規則またはそれに準じるもので、「起算日を明らかにする」義務が課されています(労基則第12条の2)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年8月27日第2886号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。