フレックスで長時間残業? 始業終業を自ら決定 申告どおり割増賃金支払うか
2012.09.03
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当社では、一部の部門でフレックスタイム制を適用しています。最近、対象者の一人が、特に業務煩忙とも思えないのに、長時間の残業実績を申告するようになりました。調整するよう注意したところ、「始業・終業時間の決定権は労働者側にあるはず」と反論します。申告どおり、割増賃金を支払うほかないのでしょうか。【埼玉・M社】
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総枠超えるなら承認制に
フレックスタイム制では、始・終業時刻を労働者の自主決定にゆだねます。その代わり、1日・1週間単位で法定労働時間を超えた労働時間が生じても、割増賃金の支払いを要しません(労基法第32条の3)。
このため、一般に使用者は出退勤時刻の指定ができないと解されています。しかし、フレックスタイム制を採る場合、裁量労働制と異なり、実労働時間に対応して賃金の支払義務が生じます。…
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平成24年9月3日第2887号16面 掲載