労使合意で除外か 介護短時間勤務の対象者
2012.09.03
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介護短時間勤務制度については、法律の条文上、労使協定に関する根拠規定がないという記事を読みました(平成24年8月6日付本紙16面)。労使が合意のうえで、一部、除外する者を設定することは、実務上、問題ないと考えますが、いかがでしょうか。【山口・O社】
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協定により定めても可
育介休業法第23条第1項は、育児短時間勤務制度の整備を義務付けていますが、労使協定により一定範囲の従業員を除外できる規定となっています。同条第2項は、①介護短時間勤務制度②フレックスタイム制③始終業時刻の繰上げ等④介護費用の助成措置等のうち、いずれかを講じる義務を課しています。
介護短時間勤務制度は「選択肢の1つ」であり、制度設計は企業の裁量にゆだねる形で、労使協定に関する規定は設けられていません。ただし、解釈例規では「除外対象となる労働者の範囲を、介護休業の労使協定に準じて結ぶことは可能」と述べています(平21・12・28雇児発第1228第2号)。除外対象となり得るのは「雇入れ後1年未満の者」「1週の所定労働時間2日未満の者」で、「93日以内に雇用終了する者」は除かれます。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年9月3日第2887号16面 掲載