労使合意で除外か 介護短時間勤務の対象者

2012.09.03
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Q

 介護短時間勤務制度については、法律の条文上、労使協定に関する根拠規定がないという記事を読みました(平成24年8月6日付本紙16面)。労使が合意のうえで、一部、除外する者を設定することは、実務上、問題ないと考えますが、いかがでしょうか。【山口・O社】

A

協定により定めても可

 育介休業法第23条第1項は、育児短時間勤務制度の整備を義務付けていますが、労使協定により一定範囲の従業員を除外できる規定となっています。同条第2項は、①介護短時間勤務制度②フレックスタイム制③始終業時刻の繰上げ等④介護費用の助成措置等のうち、いずれかを講じる義務を課しています。…

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平成24年9月3日第2887号16面 掲載
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