賃金支払日の繰下げできるか 締切日も同時に変更 従業員は法違反として反発
2012.09.10
- Q
当社は複数の子会社を抱えますが、賃金締切・支払日の異なる会社が存在します。このたび、10日締め・20日支払いの会社を、20日締め・月末支払いに統一することに決まりました。しかし、子会社の社員が「支払日の繰上げは可能だが、繰下げは違法のはず」と主張します。そのような法規制が存在するのでしょうか。【大分・G社】
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合理性欠くとはいえない
賃金は、毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要があります(労基法第24条)。「賃金の締切および支払いの時期」は、就業規則の絶対的必要記載事項です(同第89条)。
いったん、賃金の締切・支払日を定めれば、任意にその期日を変動させることはできません。しかし、事務処理上の理由等で、ルールの変更が必要な場合も生じます。…
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平成24年9月10日第2888号16面 掲載