10年分納付が可能に 年金保険料の後納制度

2012.09.10
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Q

 今秋から年金保険料の「10年後納」制度が始まると聞きます。今も10年分を「追納」できますが、なぜこのような仕組みが設けられたのでしょうか。【愛知・F社労士】

A

受給要件も併せて短縮

 身体的・経済的な理由で保険料の納付が困難な方や学生は、厚生労働大臣の承認を受けて保険料の全額あるいは一部が免除されます。追納とは、この免除された部分についてさかのぼって10年分を納付できるものです(国民年金法第94条)。これに対し、特に理由もなく未納だった保険料は、通常2年分しか納めることができませんでした(第102条)。…

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平成24年9月10日第2888号16面 掲載
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