「再々就職」しても給付金 高年齢継続給付を受給中 求職の手続きせずに転籍

2012.09.17
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Q

 当社では、「65歳まで希望者を全員再雇用」する規定となっています。このたび、嘱託再雇用者(既に高年齢雇用継続基本給付金を受給中)を転籍させる方向で検討しています。この場合、高年齢再就職給付金を受給できるのでしょうか。再々就職という事態となった場合、どうでしょうか。【兵庫・B社】

A

元の資格で申請可能

 高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給していない人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給した後で再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。

 基本給付金・再就職給付金ともに、被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある場合、受給後の期間に限られる)が5年以上あることが要件となります(雇保法第61条、第62条)。…

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平成24年9月17日第2889号16面 掲載
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