「再々就職」しても給付金 高年齢継続給付を受給中 求職の手続きせずに転籍
2012.09.17
- Q
当社では、「65歳まで希望者を全員再雇用」する規定となっています。このたび、嘱託再雇用者(既に高年齢雇用継続基本給付金を受給中)を転籍させる方向で検討しています。この場合、高年齢再就職給付金を受給できるのでしょうか。再々就職という事態となった場合、どうでしょうか。【兵庫・B社】
- A
-
元の資格で申請可能
高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給していない人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給した後で再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。
基本給付金・再就職給付金ともに、被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある場合、受給後の期間に限られる)が5年以上あることが要件となります(雇保法第61条、第62条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年9月17日第2889号16面 掲載