勤続年数から除外か 私傷病休職者の年休計算
2012.09.17
- Q
当社では、来年度から年休付与日を4月1日に統一する予定です。私傷病で長期休職者が出たとき、「勤続年数」の計算はどうなるのでしょうか。休職期間を除いて計算すると、基準日にズレが生じてしまいます。該当者1人だけ、4月1日と異なる日に付与する必要があるのでしょうか。【山口・S社】
- A
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在籍期間にカウントを
年休は入社6カ月後に与えるのが原則ですが、前倒しを条件として付与日を統一することも可能です(平6・1・4基発第1号)。最初の付与日(基準日)が決まると、その日から1年サイクルで次の年休付与日が到来します。…
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平成24年9月17日第2889号16面 掲載