勤続年数から除外か 私傷病休職者の年休計算

2012.09.17
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Q

 当社では、来年度から年休付与日を4月1日に統一する予定です。私傷病で長期休職者が出たとき、「勤続年数」の計算はどうなるのでしょうか。休職期間を除いて計算すると、基準日にズレが生じてしまいます。該当者1人だけ、4月1日と異なる日に付与する必要があるのでしょうか。【山口・S社】

A

在籍期間にカウントを

 年休は入社6カ月後に与えるのが原則ですが、前倒しを条件として付与日を統一することも可能です(平6・1・4基発第1号)。最初の付与日(基準日)が決まると、その日から1年サイクルで次の年休付与日が到来します。

 会社の退職金規程等では、「私傷病休職期間は、勤続年数の計算から除く」等の規定を設けているケースも少なくありません。この場合、入社日は同じでも、私傷病休職期間の長短に応じ、個々人の勤続年数に違いが生じます。

 しかし、年休付与の基準となる「継続勤務」は「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間」を意味します(昭63・3・14基発第150号)。私傷病期間を除いて計算することは認められず、したがって、個々人ごとの基準日にズレが生じることもありません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年9月17日第2889号16面 掲載
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