継続雇用先が拡大? 改正高年齢者法を公布
2012.09.24
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社では、従来から定年後の再雇用を子会社で行ってきました。法改正で継続雇用できる企業の範囲が拡大されたと聞きましたが、どうなるのでしょうか。【広島・S社】
- A
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関連会社の範囲明文化
平成16年の高年齢者法改正で、企業は65歳までの雇用確保措置を講じるよう義務付けられました(第9条)。条文には規定されていませんが、子会社やグループ会社で継続雇用しても同条が求める継続雇用制度に含まれるものと解されています。
連結子会社など親会社が子会社に対して明確な支配力を有し、親子会社間で採用・配転などの人事管理を行っていて、かつ子会社での継続雇用が、親子会社それぞれの労働協約などにより担保されていることなどが要件とされていました。
平成24年9月5日に公布された改正高年齢者法第9条第2項では、雇用継続制度について「特殊関係事業主」が引き続いて雇用し、高年齢者の雇用を確保する制度を含むと規定しています。
特殊関係事業主の範囲は、平成25年4月1日の法施行日までに会社法などの定義を参考に厚生労働省令で定められます。厚労省では、子会社は「議決権50%超など」、関連会社は「議決権20%以上など」と例示しています。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年9月24日第2890号16面 掲載