他の営業所も禁止か 離職後1年以内に派遣
2012.09.24
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改正派遣法では、「離職後1年以内の者の派遣」を禁止しています。派遣先には、いくつかの都道府県にまたがって支社・営業所等を設置している会社もあります。他県の営業所等を離職し、当社(派遣元)に登録した人を、当県内にある他の営業所に派遣することまで禁止されるのでしょうか。【山梨・I社】
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事業者単位で規制行う
改正派遣法は、一部を除き平成24年10月1日から施行されます。改正法第40条の6では、派遣先は「派遣労働者が当該派遣先を離職した者である」ときは、離職から1年間は派遣の役務を受け入れてはならないと規定しています。派遣元も、第40条の6に違反するときは派遣を行ってはならないとされています(第35条の4)。
派遣先は、派遣元から労働者の氏名等の通知(第35条)を受けた際、第40条の6に違反するときは、速やかに派遣元に通知する義務を負います(第40条の6第2項)。
「離職後1年以内の者の派遣の禁止」は、直接雇用から派遣への身分切替えを規制する趣旨で、「60歳以上の定年退職者」のみ例外となっています。事業者単位で規制を行い、所属する事業所が別であっても禁止の対象となります。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年9月24日第2890号16面 掲載