60歳の継続雇用を拒否? 来年4月から改正法施行 「対象者基準」に経過措置
2012.10.01
【高年齢者雇用安定法】
- Q
改正高年齢者法が公布され、平成25年4月1日施行のスケジュールが確定しました。平成37年3月31日までは経過措置が適用されるといいますが、来年4月に60歳に達する「第1世代」の人は対象に含まれるのでしょうか。経過措置が適用され、従来と同様に継続雇用を拒否されるケースもあり得るのでしょうか。【東京・I社】
- A
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年金開始まで雇用が必要
改正高年齢者法の目玉は、「65歳まで希望者全員雇用」です。「労使協定に基づき基準を定めれば、基準該当者を継続雇用の対象から除外できる」旨を定めた旧第9条第2項が、削除されました(グループ企業による再雇用規定に差替え)。
ただし、経過措置が設けられ、段階的施行が図られます。具体的スケジュールは次のとおりです。…
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平成24年10月1日第2891号16面 掲載