父子家庭は不支給? 遺族基礎年金に“男女差”
2012.10.01
- Q
夫婦共働きの子育て世帯で妻が亡くなっても、遺族基礎年金は支給されません。逆に夫が亡くなると、一般的には妻に遺族基礎・厚生年金の2つが支給されますが、男女差があるということなのでしょうか。【兵庫・S社労士】
- A
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「妻子のみ」を配偶者に拡大
遺族基礎年金は、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の被保険者または被保険者であった者が死亡したときに、その者の「妻または子」に対して支給されます(国民年金法第37条)。
妻が亡くなっても、遺族基礎年金が子に支給されるわけではありません。子に生計を同一にする父親がいる間は支給停止の状態です(第41条)。…
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平成24年10月1日第2891号16面 掲載