1日10時間が限度か 1カ月変形制で有害業務
2012.10.01
- Q
当社では、1カ月単位変形労働時間制を採用しています。労組から、「有害業務の作業者については、所定労働時間の長短に関係なく、時間外労働の限度は10時間が適用されるのではないか」という質問がありました。所定労働時間9時間の日は、時間外労働は1時間が上限になるのでしょうか。【福岡・K社】
- A
-
所定労働時間ベースに計算
有害物の粉じん・ガスを発散する場所における業務など「衛生上特に有害な業務」については、「労働時間の延長は2時間を超えてはならない」と規定されています(労基法第36条第1項ただし書き)。
変形労働時間制を採用する場合、「労働時間の延長」については2とおりの解釈が考えられます。
① 所定労働時間の長短に関係なく、1日の法定労働時間8時間+2時間
② 所定労働時間が8時間を超えるときはその時間+2時間時間外・休日労働(36)協定を結ぶ際、1日の時間外上限を定めますが、この場合、②の考え方に基づき、「1日の総労働時間の限度」が伸縮します。有害な業務についても同様(昭63・3・14基発第366号)で、所定労働時間9時間の日であれば11時間まで労働させることができます。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
平成24年10月1日第2891号16面 掲載