ハラスメント対応の「引き離す」措置はどの程度?
2019.11.28
- Q
ハラスメントの被害が発生したとき、被害者と加害者を単に別の部署にすれば「引き離した」といえるのでしょうか。
- A
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例えば、セクハラ指針(平28・8・2厚労省告示314号)では、業務上引き離す配置転換には言及しています。一方で、マタハラ指針にはそういった規定はありませんでした。
会社規模などにもよりますが、部署は変えたけれど同じ部屋などのとき、問題の根本的な解決といえるかどうか、もう少し具体的な対応を求めるものとして、「物理的な隔離」をハラスメントにおける解決案として提示したものがあります(東京都「平成28年度雇用平等ガイドブック」)。仮に、別室等にしたとき、懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対して、別室で必要な研修を受けさせることは、パワハラ(人間関係からの切り離し)に当たらないという指針案が現在示されています。
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