在宅勤務で深夜割増は? 労働時間の把握困難 事業場外みなし制を採用

2012.10.08
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Q

 当社では、在宅勤務制度に適合する業務を洗い出し、今夏より対象者を大幅に拡大しました。時間把握が困難なため、「事業場外労働のみなし時間制」を採用しています。しかし、「在宅勤務者の中には、だんだんと仕事の時間帯が深夜にシフトしている者もいる」と聞きます。この場合、深夜労働の割増賃金の扱いはどうなるのでしょうか。【東京・A社】

A

事前に許可採るよう徹底

 震災被害とそれに伴う電力不足を契機として、在宅勤務が再び世間の耳目を集めています。厚生労働省では、平成24年3月に「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き」を作成しましたが、その中では「災害時の事業継続性(本社機能がストップしても自宅で就労可能)」「節電対策」をメリットとして挙げています。…

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平成24年10月8日第2892号16面 掲載
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