8割規制に抵触か 新事業所の派遣割合偏る
2012.10.08
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新たな事業所を設立し、主にグループ会社への派遣を行います。関係派遣先への派遣割合が100%近くになることも予想されますが、「8割規制」に抵触するのでしょうか。【京都・N社】
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「事業主単位」で計算し報告
労働者や派遣先となる事業主が、より適切な派遣会社を選択できるようにするため、平成24年10月1日から派遣会社に派遣労働者の数やマージン率(手数料割合)などの情報提供が義務付けられます。ホームページなどで公開することになります。
情報提供は「事業所単位」が基本ですが、マージン率については他の事業所と一体的な経営を行っている場合には、その範囲で算定することも妨げないとされています。
子会社など、グループ企業への派遣割合を公開する義務はありませんが、派遣元事業主は毎事業年度経過後3カ月以内に、管轄労働局を経て厚生労働大臣に報告しなければなりません(派遣法施行規則第17条の2)。
この報告は、派遣元事業主全体での関係派遣先への派遣割合を求めるものであって、事業所ごとの関係派遣先への派遣割合の報告を求めるものではない(派遣業務取扱要領)とされています。8割規制に抵触するかは、事業所ごとではなく、事業主単位で計算します。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年10月8日第2892号16面 掲載