印紙処理を一括したい 日雇労働者の保険料
2012.10.08
- Q
当社では、一部、日雇労働者(日雇特例被保険者)を使用し、毎日、健康保険印紙に関する事務を行っています。当社で連続して、3日、5日と働いていただくこともありますが、この場合、最終日に一括して印紙の処理を行う形を採れないでしょうか。【福島・N社】
- A
-
健保と雇保で扱い違う
日雇特例被保険者については、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り、消印することにより保険料を納付します(健保法第169条第3項)。事業主は、「使用する日ごとに手帳の提出を求めなければならない」と規定されています(同条第5項)。解釈例規では、「賃金を一定期間まとめて支払う場合には賃金を支払う都度健康保険印紙を添付するという取扱いは認められない」(昭29・1・28保文発第969号)としています。
よく似た仕組みに雇用保険の日雇労働被保険者があります。こちらは、「事業主は、賃金を支払う都度、使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をはり、消印する」という規定になっています(徴収則第40条)。賃金を数日分まとめて支払う場合、健康保険と雇用保険では印紙事務の取扱いルールが異なります。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年10月8日第2892号16面 掲載