保険料負担増えるか 週20時間で被保険者に

2012.10.22
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 週20時間以上働く短時間労働者に、社会保険の加入が義務付けられます。当社には、専業主婦やフリーターなどがいますが、一律に保険料の負担増となるのでしょうか。【新潟・S社】

A

労使折半し減ることも

 短時間労働者への健康保険や厚生年金など社会保険の適用拡大は、平成28年10月に実施されますが、従業員500人以下の企業は、3年程度適用が猶予されます。

 改正健保法第3条と改正厚年法第12条では、次の条件を満たせば、適用除外の基準に該当せず、原則として被保険者になるとしています。

 ① 週の所定労働時間が20時間以上
 ② 月額賃金8万8000円以上
 ③ 勤務(見込み)期間1年以上
 ④ 学生でない

 夫の被扶養配偶者である専業主婦は、社会保険料を支払っていないため、保険加入すればその分まるまる負担増です。一方、フリーターなどは、国民年金や国民健康保険に加入し、保険料も全額自己負担していましたが、社会保険では保険料の半額を事業主が負担してくれます。報酬額によっては社会保険料が、国民年金の保険料1万4980円(平成24年度)に国民健康保険料を加えた額より安くなることもあり得ます。ただし、年金保険料などが減免されていた場合、保険料負担が必ず軽減されるわけではありません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

関連キーワード:
平成24年10月22日第2893号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。