休憩室が必要? 設置スペースなくどうする

2012.10.22 【雇用機会均等法】
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Q

 妊娠中の女性が、就労中に気分が悪くなり、早期に退社させるという事態が発生しました。上司には、今後は状況をみて、適宜、休憩を取らせるよう指示しましたが、当社には専用の休憩室を設けるスペース等はありません。このままでは問題があるでしょうか。【石川・U社】

A

部屋の中に「仕切り」を

 均等法では、妊産婦に対し、必要に応じて「勤務の軽減等」を講じる義務を課しています(第13条)。具体的に講ずべき措置は、「保健指導等に基づく指導事項を守るための指針」で定められています。「妊娠中の休憩」に関しては、「医師等の指導に基づく休憩時間の延長・回数の増加等」を講じるよう求めています。…

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平成24年10月22日第2893号16面 掲載
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