休憩室が必要? 設置スペースなくどうする
2012.10.22
【雇用機会均等法】
- Q
妊娠中の女性が、就労中に気分が悪くなり、早期に退社させるという事態が発生しました。上司には、今後は状況をみて、適宜、休憩を取らせるよう指示しましたが、当社には専用の休憩室を設けるスペース等はありません。このままでは問題があるでしょうか。【石川・U社】
- A
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部屋の中に「仕切り」を
均等法では、妊産婦に対し、必要に応じて「勤務の軽減等」を講じる義務を課しています(第13条)。具体的に講ずべき措置は、「保健指導等に基づく指導事項を守るための指針」で定められています。「妊娠中の休憩」に関しては、「医師等の指導に基づく休憩時間の延長・回数の増加等」を講じるよう求めています。
一方、事務所衛生基準規則では、「常時50人以上(女子30人以上)の事業場では、労働者がが床できる休養室・休憩所を男女別に設ける」義務を課しています(第21条)。
貴社が前記の規模基準を満たさず、休養室がない場合の対応ですが、解釈例規では「休憩室の設置まで求めるものではない(長椅子等を利用する場合は、つい立等の工夫が望ましい)」と述べています(平9・11・4女発第36号)。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年10月22日第2893号16面 掲載