年少者に変形制? 条件付きで10時間労働
2012.10.29
- Q
18歳未満の年少者については、変形労働時間制を適用し、1日8時間を超えて労働させることが禁じられています。しかし、労基法第60条第3項第1号をみると、条件付きで10時間労働も可能としています。これも、変形労働時間制の一種とみなしてよいのでしょうか。【福岡・O社】
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1日を4時間とすれば可能
年少者は、1カ月・1年・1週間単位変形制およびフレックスタイム制が禁止されています(労基法第60条第1項)。ただし、15歳以上18歳未満の者は、一部、例外が認められます(同条第3項)。その第1号では、「週40時間を超えない範囲で、1日の労働時間を4時間以内に短縮することにより、他の日の労働時間を10時間以内」とすることも可能としています。
「4時間以内には全1日労働させない場合を含み」(昭26・10・11基発第696号)、「他の日は1日に限る趣旨ではない」(昭23・2・3基発第161号)としています。例えば、4日勤務で1日10時間以下の勤務体制を組むことも可能です。これは「一定規制のなかでの恒常的変形労働時間制を許容する趣旨」(労基法コンメンタール)と解されています。
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平成24年10月29日第2894号16面 掲載